Yahoo!知恵袋を見ていたところ、猫と賃貸住宅について気になる質問がありました。
ペット可の1LDKの賃貸住宅で猫と暮らしたい。実際に猫を飼った場合、退去費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
これから猫と賃貸住宅で暮らそうとしている方にとって、確かに気になる問題だと思います。
壁で爪を研いだら?
襖を破ったら?
床に傷をつけたら?
退去する時に何十万円も請求されたら……と考えてしまいますよね。
我が家は現在五猫と暮らしていますが、以前は戸建ての賃貸住宅に住んでおり、これまでに2回引っ越しを経験しています。
先に我が家の経験だけをお伝えすると、
2回とも退去時の追加費用は請求されませんでした。
ただし、これをもって「猫可賃貸なら退去費用はかからない」とは言えません。
特に1軒目では猫たちが襖などを破っており、追加費用を請求されてもおかしくない状態でした。
なぜ請求されなかったのかも含めて、我が家の実体験を紹介します。
猫可賃貸の退去費用に「○万円が普通」という答えはないと思う
今回のYahoo!知恵袋の質問に私が答えるなら、まず伝えたいのは、
「猫を飼った場合の退去費用を、○万円くらいと一律に考えるのは難しい」
ということです。
物件の状態、契約内容、入居期間、猫がつけた傷や汚れなどによって状況が違うからです。
実際、我が家は2回とも猫と一緒に賃貸住宅で生活しましたが、結果的に退去時の追加請求はありませんでした。
1軒目|築40年以上の戸建て3LDKで猫と生活
最初に住んでいたのは、築40年以上になる2階建て3LDKの戸建て賃貸住宅でした。
契約した当時の記憶なので多少曖昧ですが、最初から猫と一緒に暮らすことを伝えており、通常の契約費用とは別に家賃2か月分程度を追加で支払ったと記憶しています。
猫との生活を隠していたわけではなく、最初から猫を飼育することを前提として契約した物件です。
猫たちが襖などを破ってしまった
そして実際に猫と暮らしていれば、家の中が入居した時とまったく同じ状態というわけにはいきませんでした。
特に覚えているのが襖です。
猫たちに破られてしまったところがありました。
退去することになり、不動産会社に確認してもらった際には、追加費用を請求される可能性がある状況でした。
「これは修繕費が必要になるだろうな」と考えていた記憶があります。
ところが1軒目の退去時、追加請求は0円だった
ところが、最終的に追加費用は請求されませんでした。
理由は少し特殊です。
その家は築40年以上経過したかなり古い建物で、私たちが退去したあと、建物自体を取り壊すことになったからです。
つまり、猫が襖を破っていても、その襖を修繕して次の入居者へ貸すという状況ではありませんでした。
結果として、我が家では追加の退去費用を支払わずに済みました。
これはあくまで我が家のケースです。
通常の賃貸住宅で同じように襖を猫が破っていれば、同じ結果になるとは限りません。
2軒目の戸建て賃貸でも猫と暮らした
その後、別の戸建て賃貸住宅へ引っ越しました。
こちらでも当然、猫と暮らすことを伝えたうえで契約しています。
この時も正確な金額は記録していませんが、猫を飼育することに伴って家賃2か月分程度の費用を追加で支払ったと記憶しています。
そして、この物件から退去する時にも、追加の修繕費などを請求されることはありませんでした。
我が家の2回の引っ越しをまとめると
| 項目 | 1軒目 | 2軒目 |
|---|---|---|
| 物件 | 戸建て賃貸 | 戸建て賃貸 |
| 猫の飼育 | 契約時から申告 | 契約時から申告 |
| 猫飼育による契約時の追加費用 | 家賃約2か月分だったと記憶 | 家賃約2か月分だったと記憶 |
| 猫による損傷 | 襖などにあり | 大きな問題はなし |
| 退去時の追加請求 | なし | なし |
| 備考 | 退去後に建物を取り壊し | 通常退去 |
こうして振り返ると、我が家の場合は猫との賃貸生活で高額な退去費用を請求された経験はありません。
ただし、1軒目については「取り壊し」という特殊事情があったことは強調しておきたいと思います。
そもそも「原状回復=新品に戻す」ではない
賃貸住宅の退去費用について調べると「原状回復」という言葉が出てきます。
この原状回復について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、単純に借りた当時の状態へ戻すことではないという考え方が示されています。
普通に生活していて発生する経年変化や通常損耗と、借主の故意・過失などによって生じた損傷は分けて考えられます。
一方、猫が襖を破ったり、柱などに大きな傷をつけたりした場合には、通常使用による損耗とは違うものとして扱われる可能性があります。
そのため「築17年だから修繕費はかからない」とも、「猫が傷をつけたら全部新品にする費用を払う」とも一概には言えません。
猫可物件だから猫による傷が全部許されるわけではない
ここは、これから猫可賃貸を契約する方に特に注意してほしいところです。
「ペット可=猫が家を傷つけても修繕費がかからない」という意味ではありません。
ペットを飼ってよいという契約と、ペットによる損傷を誰が負担するのかは別の話です。
さらに物件によっては、ペット飼育時の敷金追加や退去時のクリーニングなどについて特約が設けられていることもあります。
そのため、入居する前に契約書を確認することが非常に重要だと思います。
これから猫可賃貸を借りるなら、入居時に写真を残しておく
私がこれから猫と賃貸住宅で暮らすのであれば、契約内容の確認と合わせてやっておきたいのが入居時の写真撮影です。
壁、床、柱、襖、扉などに最初から傷や汚れがあるなら、入居した時点で写真を残しておく。
これは猫を飼っているかどうかに関係なく重要ですが、猫と暮らす場合は特に意味があると思います。
退去時に傷が見つかった時、それが入居前からあったものなのか、入居後についたものなのかを確認しやすくなるからです。
猫との賃貸生活では爪とぎ対策もしておきたい
我が家の1軒目では実際に襖を破られてしまいました。
猫に「賃貸住宅だから襖では爪を研がないでね」と説明することはできません。
だからこそ、爪とぎを複数用意したり、傷つけられたくない場所を保護したり、人間側でできる対策はしておいた方がよいと思います。
特に壁紙、柱、襖などは、一度気に入られると同じ場所を繰り返し使われることがあります。
質問者さんの「築17年・ペット可1LDK」ならいくら?
今回の質問者さんが一番知りたいのは、結局ここだと思います。
「築17年のペット可1LDKなら、退去時にいくらかかるのか?」
残念ながら、これだけの情報から金額を予測することは難しいと思います。
同じ築17年・1LDKでも、猫が壁や床をほとんど傷つけずに退去するケースと、壁紙、柱、建具などを広範囲に傷つけてしまったケースでは状況が違います。
さらに、入居期間や契約時の特約によっても変わります。
ですから、退去時の「相場」を探すこと以上に、契約する前にペット飼育時の原状回復について契約書を確認することが重要ではないでしょうか。
まとめ|我が家は2回とも追加請求0円。でも、それを基準にはできない
我が家は猫と一緒に戸建て賃貸住宅で暮らし、これまでに2回の退去を経験しました。
どちらも契約時には、猫を飼育することによる追加費用として、記憶では家賃2か月分程度を支払っています。
そして退去時については、2回とも追加費用の請求はありませんでした。
ただ、1軒目では猫たちが襖などを破っており、本来なら追加費用が発生してもおかしくありませんでした。
建物自体を取り壊すことになったため、結果として請求されなかったという特殊なケースです。
だから、今回のYahoo!知恵袋の質問に私が答えるなら、
「我が家は2回とも追加請求0円でした。ただし、猫可物件だから0円だったわけではありません。退去費用は猫による損傷の程度や契約内容によって変わるので、契約前にペット飼育時の原状回復について確認しておくことをおすすめします」
と答えます。
猫との暮らしは長く続きます。
だからこそ、家賃だけで物件を選ぶのではなく、猫と暮らした場合の契約条件まで確認しておくことが、安心して新しい生活を始めるために大切だと思います。



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